GitHub上の多くのライブラリは、MITライセンスを採用しています。LaravelもMITライセンスを採用してます。
MITライセンスは非常にゆるいライセンスで「無料だし商用利用もできるよ」というもの。
ただし、著作権が放棄されているわけではありません!
MITライセンスのライブラリを使うにあたって、知っておきたいポイントをまとめました。
「安心して無料ツール・テンプレを利用したい」と思っていたら、参考にしてくださいね。
MITライセンスとは?
まずMITライセンスがどんなものかを解説します。
MITライセンスの正式名称は、Massauchusetts Institute of Technology License。
1980年代後半に、あのマサチューセッツ工科大学で作られました。
その内容をざっくり一言でいうと、「好きに使っていいよ、でも自己責任でお願いね」というライセンスです。
超ざっくり^^;
もう少し詳しく書くと、次のとおりです。
- ソフトウェアおよび関連ファイルを入手した人が、ソフトウェアを制限なく取り扱うことを許可します。
- ソフトウェアの使用、コピー、修正、統合、公開、配布、サブライセンス、販売する権利を含みます。
- ソフトウェアは「現状のまま」提供されます。いかなる保証も提供されません。
- 作成者や著作権者は、いかなる責任も負いません。
MITライセンスの利用方法
MITライセンスは商用もOKで、かなり自由に使えるものの、作者が著作権を放棄しているわけではありません。
利用にあたっては、「著作権表示および許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。」としています。
具体的には、プロジェクトの中にLicenseファイルを作成し、下記の文書を入れます。
The MIT License
Copyright (c) 2020 作者名
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
【日本語訳】
The MIT License
Copyright (c) 2020 作者名
以下に定める条件に従い、本ソフトウェアおよび関連文書のファイル(以下「ソフトウェア」)の複製を取得するすべての人に対し、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。これには、ソフトウェアの複製を使用、複写、変更、結合、掲載、頒布、サブライセンス、および/または販売する権利、およびソフトウェアを提供する相手に同じことを許可する権利も無制限に含まれます。
上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
ソフトウェアは「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず、何らの保証もなく提供されます。ここでいう保証とは、商品性、特定の目的への適合性、および権利非侵害についての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。 作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わないものとします。
オリジナルは下記よりご覧ください。
日本語訳は、下記のサイトからお借りしました。
実際にMITライセンスが使われている例
では具体的にどのように文書が入っているのか、見てみましょう。
Laravelを例にとると、LaravelのGitHubライブラリの下のほうに、MIT license とあります。
Laravelの場合は、Vendorディレクトリの奥深くに、下記のように著作権に関する文書が入っています。
【Laravelのライセンス表記】
このような形で、ある意味自動で著作権表示が入っているので、ユーザー側では、特に表示義務を気にせずに使えます。
ただそうなっていない場合には、どこに著作権表示をすればいいのか?
基本の使い方は分かったけれど、実際にどこまで許されるか?
このあたりの微妙な部分は、次の記事にまとめてあるので、併せて参考にしてください。